金融商品取引法相談
金融商品取引法は、元本割れの恐れのある金融商品について投資家保護を強化するため、2006年度の国会で新たに成立した法律で、証取法や金融先物取引法など複数の法律にまたがっていた金融商品の規制を原則として一元化した法律です。
金融商品に対する規制はこれまでも、先物取引法、証券取引法、銀行法、信託業法、商品ファンド法など商品ごとにバラバラに規制されていましたが、その後の新しい金融商品にまで対応できず、その金融商品が規制の対象にならなかったり、事実上の無法状態で営業されるなどの問題が生じていました。
今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。
このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。
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発表元:大和総研-登録日:2007/05/29.